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税理士法人八幡会計事務所
TEL:098-854-2440
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税務相談.経営相談は税理士法人八幡会計事務所へ

税理士法人八幡会計事務所は沖縄県で一番古い税理士事務所です。

琉球政府の外人税務署に勤務した経験した唯一の税理士です。琉球政府の立法、アメリア民政府の布令に基づき賦課課税を経験した税理士です。


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事務所概要

事務所名税理士法人八幡会計事務所
社員税理士八幡繁信(はちまん)、浦本(旧姓八幡)智香子
所在地沖縄県那覇市寄宮2丁目5番45号(セントラル病院向い)
電話番号098-854-2440
FAX番号098-832-8596
業務内容

・税理士業務、会計業務を通じて経営に役立つ情報提供する

.建設業の許可更新、年度報告、入札参加書類の作成を行う

.経営指導、経営計画(利益、資金ぐり)の作成、指導を行う

メールhachiman.shigenobu@tkcnf.or.jp
その他
特記事項
1.税務調査立合いは税理士が立会い、説明する。 再調査請求、審査請求にも積極的に対応する。2.中小企業診断士事務所を併設し経営相談に当たっている。3.行政書士事務所を併設し、建設業の許可.年度報告を作成する。社会保険、労働保険の書類作成指導を行っている。

お知らせ

相続対策!親の面倒を見ても見なくても、位牌(トートーメ-)を継いでも継がなくても、兄弟間の相続分は同じなら、誰も親の面倒、介護をする者はいなくなる。民法の均等相続は兄弟ゲンカのもととなる。遺産相続は親の面倒、祭祀承継.お墓をセットで考える。争族対策を優先する。

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税務Q&A≪毎週更新≫

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【所得税 譲渡所得 その他】未分割の相続財産から生ずる不動産所得の帰属
【法人税】法人税基本通達2-2-14に定める短期前払費用について

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業界の平均や黒字企業の平均と比較をすることで重要な経営のヒントを見つけることができます。

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以前より審査請求がやりやすくなった。




     

事務所の経営理念、法令に規定された納税義務の適正な実現は図ると同時に納税者の権利を擁護することである。

適正な南瀬義務とは、「過大でもなく、過少でなく」納税することをいう。



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