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税理士八幡繁信の独り言

審査請求

審査請求がやりやすくなった。

異議申立前置主義の廃止、選択制の「再調査請求」へ

異議申立ての廃止と「再調査の請求」の創設、国税の処分に不服がある者は、全ての処分につき、国税不服審判所長に対し、直接審査請求をすることになった。

直設審査請求できることとする改正は審査請求や訴訟を急ぐ申立人の利便性に資するものちして評価できる。

時間的に短縮できた。


マイナンバー

税理士八幡繁信のひとりごと。 マイナンバー制度とは国民一人ひとりと、企業や官公庁などの法人に唯一無二の番号を付すことで、複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であると確認するための社会基盤です。正式名称は「社会保障.税番号制度」という。なお、交付されたマイナンバーの利用は、「社会保障」「税」「災害対策」に限定されている。現在、個人を特定する方法は、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」の基本4情報を使用することが多いが、変更される可能性のある情報を含んでおり、正確な個人の特定が難しい場合がある。マイナンバー制度施行は後は、唯一無にの番号である「マイナンバー」をしようすることで、正確に個人の特定ができるようになる。制度導入の背景:.柔軟できめ細やかな社会保障制度.税額控除制度導入が難しい。.長期間にわたって個人を特定する必要のある制度の適正な運営が難しい。.医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率。これを解決するために2013年5月24日に「マイナンバー法」が成立し、マイナンバー制度が導入されることになった。マイナンバー法の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という。

祭祀承継と財産:相続に絡む祭祀(位牌)の承継の問題、民法は祭祀承継については、その地方のならわし(慣習)に従うとなっている。しかし、我が沖縄、とくに南部においては、位牌(ト-トーメー)を継ぐ者が財産も多く継ぐことになっている。位牌は、長男から長男へと継ぐのが昔から慣習となっていて、男子に限られ、女子が継ぐことはない。男の子が生まれなった場合には、血族の男性にトート-メーを持ってもらうのが普通である。そのような場合、トート-メーを持つ人は相続人とは、必ずしも相続人とは限らない。その場合、遺言書を作成して置かないと贈与税が課税されるので要注意!

家事調停と税金

離婚する場合、決めなければならないことが、大きく分けて、子供の親権の問題、金銭の問題(財産分与、慰謝料、子の養育費)がある。これら離婚に伴う給付金について家事調停員の立場から論じてみたい。
1.財産分与と税金
財産分与の法的性質については、いろいろの見方がある。その一つは夫婦間における過去の財産関係の清算であるとする考え方。過去の財産の清算と解する場合には、贈与的色彩は極めて薄い。離婚に伴う財産の分与については当事者間において協議がととわないときは、財産形成に対する寄与の度合、財産の額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が定める。このことからも離婚に伴う財産分与は与える(贈与)というよりは共有財産の清算(分ける)という意味合いが強い。このように離婚に伴う財産の分与は税法上、贈与によって取得した財産とはみなさない。ただし、その分与による財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た額その他一切の事情を考慮しても、過当と認められる過当部分叉は離婚を手段として贈与税、相続税のほ脱を図る目的で取得した財産の額は贈与税の対象になる。従って、社会的地位からして、夫婦共有の財産として相当な額については非課税である。しかし、金銭分与に代えて不動産を交付した場合には所得税法にいう「資産の譲渡」に当たるとして、分与側に譲渡所得税が課税される。

慰謝料と税金

家事調停においては財産分与と慰謝料を合算して解決を図る場合がある。
しかし、慰謝料と財産分与とは税法上全く異質で取扱も異なっている。
財産は夫婦共有財産の清算であるのに対し、慰謝料は精神的苦痛を与えた者に対する損害賠償である。
所得税法は「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料」については非課税となっている。その上限についてはとくに定めてない。
慰謝料と同じく示談金、見舞金(相当なもの)損害賠償金も非課税である。それらは「心身叉は資産に加えられた損害に基因して支払いを受けるもの」でなければならない。単に支払い名目が慰謝料となっていて、その実体は慰謝料のほかに財産分与、生活費、養育費などが含まれているのであれば、各費用ごとに非課税になるかどうかを判断する。金銭に代えて慰謝料として不動産を交付した場合には資産の譲渡に当たるとして譲渡所得税が課税される。

養育費と税金

養育費とは未熟子が独立した社会人として自立するまでに要する衣食住、教育費、医療費など養育に必要なすべての費用をいう。生活費、教育費については次のような取扱がある。
扶養義務者間において生活費叉は教育費に充てるために贈与によって取得した財産は贈与税の課税価格に算入しない。ここでいう生活費、教育費は通常必要と認められるもので、必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいう。従って生活費、教育費を一括して受け取った場合には該当しない。

遺産分割に伴う税金

遺産分割はいつまでにしなければならないのか。
民法では、遺産分割をいつまでに終了しなければならないという時期の制限はない。よく相続の申告期限までに遺産分割も終了しなければならないと誤解しているが、それはあくまで相続税法のことで、民法ではその必要はない。
そうはいっても、一般庶民の相続にも多額の相続税が課税される時代になっていることもあって、相続の申告までになんとか遺産分割を終えたいと考える人も少なくない。相続税法では妻子が相続人になっているケースにおいて、妻が遺産分割によって取得した相続財産の額が、遺産総額の法定相続分(二分の一)以下のケースでは、妻に対する相続税は課税しない取扱がある。これを「配偶者の税額軽減」と呼ぶ。相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないと、この規定の適用は受けられない。
そこで、相続税の申告の際、不動産に関してとりあえず法定相続分どおりの遺産分割協議書を作成し、この「配偶者の税額軽減」を受け、節税をはかる例が多くなっている。また、申告期間内に遺産分割を終えようとして、不動産について法定相続分の割合により、共有分割するケースも多い。しかし、このような遺産分割のやり方は、結局、遺産分割紛争を先送りにしただけのものといわざるをえない。遺産分割に無効あるいは重大な瑕疵がある場合は別として税務当局は遺産分
割のやり直しを一切認めてない。即ち遺産分割内容の変更は即贈与である。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が定まらない場合は、民法900条などの規定による法定相続分の割合によって課税価格、納付税額を算定し、いわゆる未分割の状態で申告できることになっている。その後に分割があっても、相続税の負担という観点からみれば、相続税の総額自体に変化はなく、具体的に誰が負担するかという、相続人間の分担のみが変わるだけである。
相続財産を売って相続税を納める場合とか、いずれ祭祀承継者が定まった時点で再分割せざるをえない場合には、分割せずに未分割の状態でおいた方がよい場合がある。ただし、「小規模宅地等の評価減の特例」「配偶者の税額軽減」など分割しなければ認められないものがあるので、一部分割も考えて対処すること。

『トートーメーと相続』
相続を考えるとき、どうしても避けては通ることのできない問題が、祭祀の承継である。
わが沖縄県は先祖崇拝の信仰が強く、位牌(トートーメー)を継ぐ者が財産も多く相続することになっている。これが遺産分割を複雑化している原因でもある。また位牌を継ぐ者は男子(長男)に決まっていて、女子が継ぐことはない。とくに那覇、本島南部においては、その傾向が強い。そこで問題になるのは相続人以外の者が位牌と財産を継ぐ場合である。民法では、被相続人による遺言による遺贈か、生前契約による死因贈与がなければ、相続人以外の者が遺産を承継することは認めてない。相続によるトラブルを避ける意味で遺言の活用が望まれる。

法律に強い税理士を目指す!

法律に強い税理士を目指す!

調査立ち合いの場合、法律の根拠との関係で税務調査をチェックするクセをつける。

根拠を考えるくせ! 税務署職員など行政庁の職員は、法律を意識した行動をとる。公務員なので、法律の根拠なくして職務を行うことはできない。法律の根拠のない調査や法律の根拠を外れる行為には慎重になる。

行政は法律に基づいて行われなければならない、(憲法73条)。課税をするには、必ず法律に基づかなければならない。(憲法84条)。

解釈の武器

法律には「解釈」という作業がある。法律の条文はことばで書かれている。その言葉の意味を考えることが「法律の解釈」になる。条文には立法の趣旨がある。どのような目的で規程された条文かによって、その言葉の意味が変わる。